外国人技能実習生
受入れの概要
アイフォース(iforce)と
外国人技能実習制度活用について
アイフォースは、開発途上国の人材に対する支援を行うことを目的に、開発途上国の人材に対して、これらの雇用機会を適正な形で提供していくために、日本国における「外国人技能実習制度」を活用しております。
アイフォースの大きな目的である「雇用創出」、世界の労働市場を一つにすることへの取り組みのため、外国人技能実習制度は大きな意義を持っております。
制度に則り、現在提携していない国からも、ご相談の上、送り出すことができますので、ご相談ください。
【タイ、フィリピン、モンゴル、ミャンマー、中国、ベトナム、インドネシア 合計7ヶ国】(2017年10月現在)
アイフォース(iforce)の提携国
(人材送出し国)
技能実習制度の理念
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
1.技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
2.労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
アイフォースではこの制度に基づき、各国の開発途上国から有能な人材を厳選した上で日本に受け入れを行います。来日後は5Sや安全衛生・生産性の向上などの職場教育、日本語教育、健康指導、職場訪問、メンタルカウンセリング、ビザ申請手続きはもちろんのこと、文化交流会などのイベントを開催することにより、貴社の人材活用と技能実習生の実習滞在生活をサポートをし、円滑な技術移転が行われる様にいたします。
さらに、受入れ企業(実習実施者)が組織の国際化や海外進出を検討される際には、技能実習で外国人を活用された経験が役立ちます。
(その際には当機構がサポートいたします。)
また技能実習の趣旨にもありますとおり企業の社会的・国際的貢献につながり、社員の貴社へのロイヤルティ向上にも役立つことが考えられます。
受入れ企業(実習実施者)の
メリット
アイフォース(iforce)と
外国人技能実習制度活用について
アイフォースは、開発途上国の人材に対する支援を行うことを目的に、開発途上国の人材に対して、これらの雇用機会を適正な形で提供していくために、日本国における「外国人技能実習制度」を活用しております。
アイフォースの大きな目的である「雇用創出」、世界の労働市場を一つにすることへの取り組みのため、外国人技能実習制度は大きな意義を持っております。
アイフォース(iforce)の提携国
(人材送出し国)
制度に則り、現在提携していない国からも、ご相談の上、送り出すことができますので、ご相談ください。
【タイ、フィリピン、モンゴル、ミャンマー、中国、ベトナム、インドネシア 合計7ヶ国】(2017年10月現在)
技能実習制度の理念
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
1.技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
2.労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
アイフォースではこの制度に基づき、各国の開発途上国から有能な人材を厳選した上で日本に受け入れを行います。来日後は5Sや安全衛生・生産性の向上などの職場教育、日本語教育、健康指導、職場訪問、メンタルカウンセリング、ビザ申請手続きはもちろんのこと、文化交流会などのイベントを開催することにより、貴社の人材活用と技能実習生の実習滞在生活をサポートをし、円滑な技術移転が行われる様にいたします。
受入れ企業(実習実施者)の
メリット
さらに、受入れ企業(実習実施者)が組織の国際化や海外進出を検討される際には、技能実習で外国人を活用された経験が役立ちます。
(その際には当機構がサポートいたします。)
また技能実習の趣旨にもありますとおり企業の社会的・国際的貢献につながり、社員の貴社へのロイヤルティ向上にも役立つことが考えられます。
技能実習期間
最初の技能実習期間は1年間で、対象職種の技能検定、またはJITCO認定の評価システム試験に合格し、実習成果等が一定水準以上であると認められた場合、さらに2年間、その後さらに上位級の技能検定、またはJITCO認定の評価システム試験に合格することにより、延長して2年間(最大5年間)の技能実習を行うことができます。
1社が受入れのできる人数
※常勤職員とは、常勤の役員を含む。
対象職種(当機構取扱い職種)
移行の際には技能検定またはJITCO認定の評価システムにより、実習成果の評価を受けていただく必要があります。
注)★の職種は、JITCO認定職種になります。 (2017.11.20)
受入れ時の注意事項
・入管法令、労働法令、国の保険法令等を遵守する必要があります。
・技能実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の配置が必要です。
・技能実習生用宿舎の提供が必要となります(日本人従業員と同じ宿舎でもかまいません)。
・労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入が必須となります。(2017.11.20)
技能実習に関するお問い合わせ先
担当 :キャリア開発本部 事業推進部